課総4−5 課個6−5
課資7−6 課法5−5
課酒6−5 課消1−8
課審3−8 査調3−2
査察1−5       
平成17年2月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成10年5月28日付課法5-4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」の一部改正に伴い、この法律の取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

(注) 別紙には、この通達により取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その訂正箇所のみを掲げることとした。

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