官番 112官企 1−49平成27年10月5日 最終改正 令和2年12月18日
長官官房企画課 法人番号管理室長 殿
国税庁長官(官印省略)
標題のことについては、別添のとおり定めたので、平成27年10月5日以降はこれにより取り扱われたい。
(趣旨) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において、国税庁長官は法人番号の指定等を実施することとされていることから、当該指定等に係る下記様式を別添のとおり定めるものである。
記
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