民間事業者が既成市街地等内の低未利用地を集約化し、民間都市開発事業に活用することを推進するため、建設大臣の認定を受けた事業用地適正化計画の事業用地内の土地等(所有隣接土地等)について、次の交換又は譲渡をした場合には、その課税を繰り延べる。

(1) 所有隣接土地等と認定事業者が有する認定事業用地の区域以外の土地建物等とを交換した場合

(2) 所有隣接土地等を認定事業者に譲渡し、かつ、民間都市開発推進機構から認定事業用地の区域以外の土地建物等を譲り受けた場合

認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例の概要図