平11.1.26 課法8−2
課所4−4

 平成10年12月1日に金融システム改革法(「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」)及び同法の施行に伴う整備政令(「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」)が施行されたことなどにより、次のような税制改正が行われました。

1. 証券投資法人制度が創設されたことにより、特定証券投資法人の投資口の配当等に対する所得税の源泉徴収は15%の税率によることとされ、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については源泉分離課税が適用されることとなりました。
 一方、特定証券投資法人以外の証券投資法人の投資口の配当等は、総合課税の対象とされています。

2. 私募証券投資信託の創設が認められることになったことにより、証券投資信託は、公募と私募に区分されることになりました。公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等の課税上の取扱いは、従来の証券投資信託の場合と異なりませんが、私募証券投資信託の収益の分配に係る配当等は、総合課税の対象とされています。

3. 特定目的会社制度の創設に伴い、「特定目的会社制度による特定資産の流動化に関する法律」に基づいてする中間配当も、所得税法上、商法の規定に基づく中間配当と同様の取扱いをすることとされています。

 本通達は、これらの税制改正に伴い、特定証券投資法人の投資口の配当等の取扱いについて、従来の利子所得及び証券投資信託に係る源泉分離課税の取扱いを準用することとしたほか、文言や引用条文等の整備などの改正を行ったものです。


新旧対象表