課資3−4
課所4−81
平成10年12月3日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成7年4月25日付課資3−3ほか1課共同「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)等の施行に伴い、譲渡所得に関する取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、実質的に従来の取扱いを改めたもの等についてはその改正箇所のみ掲げることとした。

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