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- 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
課資5-140
課審7-7
令和8年6月25日
各国税局長殿
沖縄国税事務所長殿
国税庁長官 (官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
昭和55年4月23日付直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。