課個2-20
課法12-8
課審5-5
令和5年7月7日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 租税特別措置法第29条の2第1項第3号における契約の締結の時における一株当たりの価額の算定方法について、明確化を図るものである。

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