課個2-21
 課審5-11
令和2年10月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (令和2年法律第37号)の施行に伴い、所要の整備を行うものである。