課個2-31
課審5-9
平成30年12月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。

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