課資3-1
課審7-5
平成29年5月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第37条)における買換資産を事業の用に供した時期の判定に係る取扱いを定めた通達のうち、建物、構築物等の敷地の用に供される土地等に係る取扱い等について、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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