課法10-15
課審5-9
平成29年11月28日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

昭和63年3月31日付直法6−8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

別紙

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