課資5-140
課審7-9
平成29年6月19日

各国税局長殿
沖縄国税事務所長殿

国税庁長官 (官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

昭和55年4月23日付直資2−181 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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