課法10-9
平成28年6月28日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
(注) 別紙には、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについてはその改正箇所のみ掲げることとした。