課法10-7
課審5-16
平成28年6月28日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

昭和63年3月31日付直法6-8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

(注) 別紙には、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

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