課個2-5
課法11-9
課審5-3
平成28年3月17日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和55年12月26日付直所3-20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)及び昭和63年3月31日付直法6-8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、国際課税に関する取扱いの整備を行うものである。
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