課法10-18
課審5-14
平成27年11月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

昭和63年3月31日付直法6-8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。