課資3-8
課個2-15
課審7-15
平成26年7月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)及び平成24年1月26日付課資3-1ほか2課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙に定めた取扱いのうち租税特別措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係、同法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係(39-20に限る。)及び所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係の取扱いについては、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から適用することに留意されたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

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