課資4-151
課審7-13
平成26年6月26日

各国税局長殿
沖縄国税事務所長殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)

租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いに関係する法令の改正等に伴い、所要の整備を行ったものである。

昭和55年4月23日付直資2−181 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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