課法9-11
課資3-6
平成25年9月9日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、平成26年1月1日以後これによられたい。
 ただし、改正後の37の14-14から37の14-19までの取扱いについては、平成25年10月1日から適用することに留意されたい。

(趣旨)
 所得税等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、譲渡所得等の取扱いを整備したものである。

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