課資3-4
課個2-14
課法9-4
課審7-15
平成25年7月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)及び平成24年1月26日付課資3-1ほか2課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙に定めた取扱いのうち租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係及び第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係の取扱いについては、平成26年1月1日から適用することに留意されたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

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