課法9-8
課審5-42
平成24年12月10日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和63年3月31日付直法6-8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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