課資3-2
課個2-26
課審6-13
平成23年9月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注)別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

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