課資3−8
課個2−24
課審6−23
平成21年12月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)、平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

1 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注)別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

2 昭和46年6月22日付直審(所)20「国有農地等の売払いに関する特別措置法の規定により売払いのあつた農地等の課税上の取扱いについて」は廃止する。
 なお、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行(平成21年12月15日)前に旧農地法第80条第2項の規定により売り払われた農地等においては、廃止前の取扱いは、なおその効力を有するものとする。

別紙(PDFファイル/734KB)

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