課個2−12
課資3−3
課審4−27
平成21年6月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

  • 1 昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)及び平成14年6月24日付課個2−3ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
  • 2 昭和35年1月28日付直所4-3「免税の対象となる開墾地等の農業所得または土地改良事業施行地の後作所得がある場合の免税額の計算について」(法令解釈通達)及び昭和61年6月9日付直所5-3「租税特別措置法第24条の規定の適用について」(法令解釈通達)は廃止する。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
また、法令が廃止されていることにより、適用の終了している法令解釈通達について廃止するものである。

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