課法9−11
課個2−22
課審4−34

平成19年6月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

  昭和63年3月31日付直法6−8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のう ち、別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
 また、別紙2に掲げる法令解釈通達は廃止する。

(注)  所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものであり、併せて、法令解釈通達のうち、昭和55年 12月26日付直所3-20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)に取り込んだものを廃止するものである。

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