平成19年6月8日 課資4−162
課審6−7

 この法令解釈通達では、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いに関係する法令が改正されたことに伴い、所要の整備を行いました。
 なお、同通達において準用している基準に係る既往の改正項目についても併せて整備を行っています。

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