課法9−3
課審4−13
平成19年3月29日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
昭和63年3月31日付直法6−8ほか一課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い((源泉所得税関係))について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
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