平成16年1月14日  課資4−6
   課審6−1

 この法令解釈通達では、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いにおいて準用している基準が改正されたことに伴い、所要の整備を行いました。

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