課資3−5
課個2−21
課審6−21
平成15年12月12日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得)の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)等の施行に伴い、譲渡所得に関する取扱いの整備を行ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) 別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについては、その全文を掲げ、従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)及び単に法令の改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。
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第1
第2
第3