平成15年6月9日 課資4−245
  課審5−3

 この法令解釈通達では、平成15年度税制改正において租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いに関係する法令が改正等されたことに伴い、所要の整備を行いました。



法令解釈通達のポイント

 平成15年度税制改正において私立大学等を設置する学校法人への寄附で一定の要件を満たすものについて租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税承認要件が緩和されたことに伴い、改正内容について所要の整備を行いました。

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