課個2−7課審3−7平成15年4月1日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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