課資3−11
課個2−28
課審5−14

平成14年11月27日

国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正し、所得税基本通達33−14の改正については、平成14年分以後の所得税について適用することとしたから、これによられたい。
 なお、別紙に定めた取扱いのうち措置法第31条の2((優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例))関係の取扱いについては、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日(平成14年12月18日)以後の譲渡について適用することに留意されたい。

(趣旨)
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)等の施行に伴い、山林所得及び譲渡所得に関する取扱いの整備を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたものについては、その全文を掲げ、従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)及び単に法令の改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

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第1

第2