課法8−3
課個2−8
平成13年4月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和63年3月31日付直法6−8、直所3−9「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」のうち別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 別紙には、法令改正に伴い引用条文等を改めたものについて、原則としてその改正箇所のみを掲げることとした。

(趣旨)
 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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