42の3 措置法第40条第12項に規定する「公益信託の終了の日」(以下「公益信託の終了の日」という。)とは、同項に規定する当初公益信託の終了に伴う残余財産の給付の日をいうものとして取り扱う。(令8課資5-140により追加)
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