課資5−37
平成29年2月16日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、厚生労働省社会・援護局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり国税庁長官名で回答したから、平成29年4月1日以降はこれによられたい。
なお、平成22年9月22日付課資4−171「租税特別措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人定款準則について」(法令解釈通達)は平成29年3月31日に廃止する。
別紙1
課資5−36
平成29年2月16日
厚生労働省 社会・援護局長
定塚 由美子 殿
国税庁長官 迫田 英典
租税特別措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人定款例について(平成29年2月2日付社援発0202第4号照会に対する回答)
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。
別紙2
社援発0202第4号
平成29年2月2日
国税庁長官 殿
厚生労働省社会・援護局長
社会福祉法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(照会)
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成28年3月31日に成立し、その一部が平成29年4月1日から施行され、それに伴い、社会福祉法人制度が見直されることとなりました。
このことから、新社会福祉法を遵守し、かつ、社会福祉法人に対する財産の贈与又は遺贈(その法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合における譲渡所得等について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人の定款の例を新たに示す予定でありますが、別添の社会福祉法人定款例は、同法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たすものであると理解しておりますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。