※下線部は、租税特別措置法第40条の適用を受ける上での確認事項です。
社会福祉法人〇〇福祉会定款
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(備考)
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○市(区町村)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○県(都道府)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。
(名称)
第二条 この法人は、社会福祉法人〇〇福祉会という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、(地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者 等)を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番に置く。
2 前項のほか、従たる事務所を〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番に置く。
(備考)
最小行政区の市区町村名までの記載でも可能。
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員○○名以上○○名以内を置く。
(備考一)
確定数とすることも可能。
(備考二)
法第40条第3項の規定により、在任する評議員の人数は理事の人数を超える必要がある。なお、平成27年度における法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が4億円を超えない法人及び平成28年度中に設立された法人については、平成32年3月31日までは、評議員の人数は理事の人数と同数以上でよい。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。
(備考)
評議員の選任及び解任は、上記の評議員選任・解任委員会以外の中立性が確保された方法によることも可能である。なお、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは効力を有しない(法第31条第5項)。
(評議員の資格)
第七条 社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第八条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(備考)
法第41条第1項に基づき、評議員の任期は、定款によって選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することもできる。
法第41条第2項に基づき、補欠評議員の任期を退任した評議員の任期満了時までとする場合には、第1項の次に次の一項を加えること。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
(評議員の報酬等)
第九条 評議員に対して、<例:各年度の総額が○○○○○○円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として>支給することができる。
(備考一)
無報酬の場合は、その旨を定めること。なお、費用弁償分については報酬等に含まれない。
(備考二)
民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよう、理事及び監事並びに評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めた報酬等の支給の基準を定め、公表しなければならない(法第45条の35、第59条の2第1項第2号)。
(構成)
第一〇条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第一一条 評議員会は、次の事項について決議する。
(備考)
会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
(2)については、本定款例のように報酬等の額を定款で定めない場合には、評議員会において決定する必要がある(法第45条の16第4項において準用する一般法人法第89条、法第45条の18第3項において準用する一般法人法第105条第1項)。
(開催)
第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎年度○月に1回開催するほか、(○月及び)必要がある場合に開催する。
(備考)
定時評議員会は、年に1回、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない(法第45条の9第1項)ので、開催時期を定めておくことが望ましい。なお、「毎年度○月」については、4月から6月までの範囲となる。開催月を指定しない場合は「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第45条の9第2項)。
(招集)
第一三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第一四条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の<例:3分の2以上>に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一六条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(備考)
第一項については、法第45条の9第6項に基づき、過半数に代えて、これを上回る割合を定款で定めることも可能である。(例:理事の解任等)
第二項については、法第45条の9第7項に基づき、3分の2以上に代えて、これを上回る割合を定めることも可能である。
(議事録)
第一五条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
(備考一)
記名押印ではなく署名とすることも可能。
(備考二)
第二項にかかわらず、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名し、又は記名押印することとしても差し支えないこと。
(役員<及び会計監査人>の定数)
第一六条 この法人には、次の役員を置く。
2 理事のうち一名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、○名を業務執行理事とする。
<4 この法人に会計監査人を置く。>
(備考)
<例>理事長、業務執行理事の役職名を、会長、常務理事とする場合の例
2 理事のうち1名を、会長、○名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員<及び会計監査人>の選任)
第一七条 理事及び監事<並びに会計監査人>は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(備考)
会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
(役員の資格)
第一八条 社会福祉法第四十四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第四十四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(備考)
監事の人数が6人以上である場合には、「また各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。」の記載については、「監事のうちには、監事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が監事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることにはなってはならない。」でも可。
(理事の職務及び権限)
第一九条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、<例:理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。>
3 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(備考)
理事長及び業務執行理事の自己の職務の執行の状況を理事会に報告する頻度については、定款で、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上とすることも可能である(法第45条の16第3項)。
<例>
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第二〇条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(備考)
会計監査人を置く場合は、次の条を追加すること。
(会計監査人の職務及び権限)
第○条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(役員<及び会計監査人>の任期)
第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第一六条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
<3 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。>
(備考一)
会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
(備考二)
理事の任期は、定款によって短縮することもできる(法第45条)。
法第45条に基づき、補欠理事又は監事の任期を退任した理事又は監事の任期満了時までとする場合には、第1項の次に次の一項を加えること。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
(役員<及び会計監査人>の解任)
第二二条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
<2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、(監事全員の同意により、)会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。>
(備考)
会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
(役員<及び会計監査人>の報酬等)
第二三条 理事及び監事に対して、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。
<2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。>
(備考一)
会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
(備考二)
第1項のとおり、理事及び監事の報酬等の額について定款に定めないときは、評議員会の決議によって定める必要がある。
(備考三)
費用弁償分については報酬等に含まれない。
(職員)
第二四条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
(備考一)
運営協議会(地域や利用者の意見を法人運営に反映させるべく、地域の代表者や利用者又は利用者の家族の代表者等を構成員として社会福祉法人が任意で設置するもの)を設ける場合には、定款に次の章を加えること。
(運営協議会の設置)
(備考二)
社会福祉協議会及び社団的な法人で会員制度を設ける社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。
(会員)
第〇条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。
(備考三)
都道府県社会福祉協議会である社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。
(運営適正化委員会の設置)
(構成)
第二五条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二六条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(備考)
(1) 「日常の業務として理事会が定めるもの」の例としては、次のような業務がある。なお、これらは例示であって、法人運営に重大な影響があるものを除き、これら以外の業務であっても理事会において定めることは差し支えないこと。
(招集)
第二七条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二八条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(備考)
第一項については、法第45条の14第4項に基づき、過半数に代えて、これを上回る割合を定款で定めることも可能である。
(議事録)
第二九条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(備考一)
記名押印ではなく署名とすることも可能。
(備考二)
定款で、署名し、又は記名押印する者を、当該理事会に出席した理事長及び監事とすることもできる(法第45条の14第6項)。
(資産の区分)
第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の四種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第三九条に掲げる公益を目的とする事業及び第四一条に掲げる収益を目的とする事業(公益を目的とする事業又は収益を目的とする事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業のみを記載)の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
(資産の管理)
第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(備考)
基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合には、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。
(事業計画及び収支予算)
第三三条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(備考)会計監査人を置いている場合の例
第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第二条の三十九に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(会計年度)
第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。
(備考)株式の寄附を受けた場合には、以下の条項を定めること
(保有する株式に係る議決権の行使)
第○○条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の承認を要する。
(備考)
次のとおり定めることも可能。
第○○条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(備考)公益を目的とする事業を行う場合には、以下の条項を定めること
(種別)
第○○条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
(備考一)具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法人の理念に沿って記載すること。
(備考二)上記記載は、あくまで一例であるので、(備考一)を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。
(備考三)公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しないこと。
(備考)収益を目的とする事業を行う場合には、以下の条項を定めること
(種別)
第○○条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
(備考)
事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。
(収益の処分)
第○○条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和三三年政令第一八五号)第一三条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
(備考)
母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第一四条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和三九年政令第二二四号)第六条第一項各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。
(解散)
第三八条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第三九条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
(定款の変更)
第四○条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、〔所轄庁〕の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を〔所轄庁〕に届け出なければならない。
(公告の方法)
第四一条 この法人の公告は、社会福祉法人〇〇福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(備考)
解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。
(施行細則)
第四二条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員、評議員<、会計監査人>は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 |
理事 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
監事 |
〃 |
評議員 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
<会計監査人> |
(備考一)
会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。
(備考二)
平成29年4月1日前に設立された法人は、評議員及び会計監査人の定めは不要。