(租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する日)

37の14の2−1 措置法第37条の14の2第1項に規定する「租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する日」とは、平成13年11月30日であるので、同項の規定の対象となる上場株式等の取得期間は、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間(以下「取得期間」という。)であることに留意する。

(非課税とする特定上場株式等の選択と所得計算上の取得費)

37の14の2−2 「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」の規定を適用しようとする特定上場株式等の選択は、措置法令第25条の13の2第4項の規定により取得期間内に取得をしたものとされる特定上場株式等(措置法第37条の14の2第1項に規定する特定上場株式等をいう。以下同じ。)の取得対価の額に基づいて行うこととなるが、当該選択をした特定上場株式等と同一銘柄の上場株式等で当該選択をしなかったものがある場合において、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、当該選択をした特定上場株式等を含む同一銘柄の上場株式等について、所得税法令第105条第1項第1号に規定する総平均法又は同令第118条に規定する総平均法に準ずる方法により計算した金額によることに留意する。

(取得対価の額)

37の14の2−3 措置法第37条の14の2第1項に規定する「取得対価の額」とは、次のとおりであることに留意する。

(1) 購入した特定上場株式等については、その購入の代価の額をいい、当該購入に係る委託手数料等を含まない。

(2) 払込みにより取得をした特定上場株式等については、その払い込んだ金額をいい、当該払込みによる取得のために要した費用の額を含まない。

(購入の範囲)

37の14の2−4 措置法第37条の14の2第1項に規定する「購入」とは、同条第2項、措置法令第25条の13の2第2項第4号及び措置法規則第18条の15の2第3項の規定により、証券業者、銀行若しくは登録金融機関への買付けの委託による購入又は証券業者からの購入に係るもので取得対価の額を証する書類が交付されるものに限られるので、証券業者以外の者との相対により購入した上場株式等は、同項の規定の適用がないことに留意する。

(払込みの範囲)

37の14の2−5 措置法第37条の14の2第1項に規定する「払込み」とは、同条第2項、措置法令第25条の13の2第2項第4号及び措置法規則第18条の15の2第3項の規定により、証券業者が取り扱う上場株式等の発行に係る募集に応じて行う払込み、登録金融機関が取り扱う上場株式等の発行に係る募集に応じて行う払込み、投資信託委託業者が自ら設定した特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券の発行に係る募集に応じて行う払込み又は上場株式等の発行につき銀行又は信託会社がその発行価額の全額の払込みを取り扱うこととされている場合の当該発行に係る払込みで、取得対価の額を証する書類が交付されるものに限られるが、措置法令第25条の13の2第2項第1号から第3号までの規定により、次に掲げる取得に係るものは除かれることに留意する。

(1) 措置法第29条の2第1項に規定する特定新株予約権等を同項本文の規定の適用を受けて行使することによる当該特定新株予約権等に係る上場株式等の取得

(2) 商法第280条ノ2の規定による新株の発行(同条第2項の規定の適用を受ける場合に限る。)がされた場合における当該発行に係る払込みによる上場株式等の取得

(3) 有利な発行価額で上場株式等の発行がされた場合における当該発行に係る払込みによる上場株式等の取得

(新株予約権付社債のその新株予約権の行使による取得の範囲)

37の14の2−6 措置法令第25条の13の2第3項の規定により、「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」の規定の対象となる「取得」に含まれる「新株予約権付社債のその新株予約権の行使及び……転換社債のその転換権の行使による株式(出資を含む。)の取得」は、措置法規則第18条の15の2第3項第3号の規定により、新株予約権付社債等の取得、保管及び新株予約権の行使の全部を同一の証券業者が行った場合に限られることに留意する。

(非課税とする譲渡の選択)

37の14の2−7 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」における特定上場株式等の選択は、措置法令第25条の13の2第4項の規定により取得期間内に取得をしたものとされる特定上場株式等の譲渡であれば、その取得の順序にかかわらず、取得対価の額が非課税適用購入限度額に達するまでの範囲内で、選択することができるので、例えば、取得対価の額の低いものから先に選択することができることに留意する。

(1株に満たない株式等の非課税選択)

37の14の2−8 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」における特定上場株式等の選択は、原則として、1株(口)単位による。ただし、次に掲げる場合には、1株(口)に満たない特定上場株式等について、選択して差し支えない。

(1) その1株を選択することにより非課税適用購入限度額(1,000万円)を超えることとなる場合

(2) 従業員持株会(民法上の組合形態のものに限る。)等の積立型累積投資により取得している場合

(譲渡損失の生じているものを非課税選択した場合の選択替え等)

37の14の2−9 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」における特定上場株式等の選択は、当該選択に係る特定上場株式等の譲渡に譲渡損失が生じている場合においても、当該選択を変更することはできないことに留意する。この場合、当該選択に係る特定上場株式等の譲渡による損失の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しても差し支えない。
 なお、当該損失の金額を控除してないときには、次により当該損失の金額を控除することができる。

(1) 既に申告書を提出している場合 通則法第23条第1項による更正の請求

(2) 申告書を提出していない場合 当該損失の金額を控除する旨を記載した申告書の提出

(「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を重ねて提出できる場合における追加選択)

37の14の2−10 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」により選択をした上場株式等が特定上場株式等に該当しないものであった場合又は特定上場株式等の取得対価の額として記載した金額が過大であった場合には、措置法令第25条の13の2第14項の規定により、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を重ねて提出することができるが、この重ねて提出する「特定上場株式等非課税適用選択申告書」における特定上場株式等の選択は、次による。

(1) 当初において選択した特定上場株式等に該当する上場株式等については、選択を変更することはできない。

(2) 当初選択したものに特定上場株式等に該当しないものがあったこと又は当初記載した取得対価の額が過大であったことにより、当初その年分において非課税の適用を選択した特定上場株式等の取得対価の額の合計額が減少することとなる部分の取得対価の額については、その年分の他の特定上場株式等から追加して選択するものとする。その年分に他の特定上場株式等がない場合又は当該年分の他の特定上場株式等を選択してもなお当該「減少することとなる部分の取得対価の額」に相当する特定上場株式等を選択しきれない場合には、その翌年以降の年分(平成19年分までに限る。)から順次選択を行うものとする。

(取得期間内に取得をした上場株式等の判定)

37の14の2−11 取得期間内に取得をしたものとされる上場株式等に該当するかどうかの判定は、措置法令第25条の13の2第4項の規定によるが、この場合に、次に掲げる事由により取得し引き続き所有していたものとみなされる上場株式等については、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める日を当該上場株式等の取得の日とみなして判定を行うことに留意する。

(1) 同条第5項第1号に規定する株式の分割又は併合により取得した上場株式等
 その株式の分割又は併合により取得した上場株式等のその取得の基因となった株式等の取得の日

(2)  同条第5項第2号に規定する「法人の合併」により取得した上場株式等(合併法人株式)
 その法人の合併により取得した合併法人株式のその取得の基因となった被合併法人の株式の取得の日

(3) 同条第5項第3号に規定する「法人の分割」により取得した上場株式等(分割承継法人の株式)
 その法人の分割により取得した分割承継法人の株式のその取得の基因となった分割法人の株式の取得の日

(取得期間内に取得した者から相続等により取得した場合)

37の14の2−12 「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」は、措置法第37条の14の2第1項に規定する取得をした者が同項に規定する譲渡をした場合に限り適用があるため、取得期間内に特定上場株式等を取得した者から相続、贈与又は遺贈により当該特定上場株式等を取得した者が、平成17年から19年までの間に当該上場株式等を譲渡しても同項の規定の適用はないことに留意する。

(電子データにより交付された取得対価の額を証する書類)

37の14の2−13 措置法第37条の14の2第2項に規定する「取得対価の額を証する書類」が、当該書類を交付する者から電子データにより交付を受けた場合には、当該電子データを印刷したもの(取得対価の額を証する書類の要件を満たすものに限る。)を当該取得対価の額を証する書類として差し支えない。

(取得対価の額を証する書類)

37の14の2−14 措置法第37条の14の2第2項に規定する「取得対価の額を証する書類」の内容を一覧表で示すと別表のとおりとなる。

(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の規定の適用を受けようとする者が死亡した場合)

37の14の2−15 「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」の適用を受けようとする者が特定上場株式等を譲渡した日の属する年の翌年3月15日以前に死亡した場合には、措置法令第25条の13の2第13項に規定する期限までに、その相続人が「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出するのであるが、その提出に当たっては、所得税法令第263条第1項に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出する。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用)

37の14の2−16 措置法第37条の14の2の規定の適用に当たっては、37の10−8及び37の10−20の取扱いを準用する。