課資4-307
平成14年6月3日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、法務省 保護局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり国税庁長官名で回答したから、了知されたい。
なお、平成8年3月13日付課資2− 112「租税特別措置法第40条の特例の適用を受けようとする場合における更生保護法人標準定款について」(法令解釈通達)は廃止する。
別紙1
課資4-306
平成14年6月3日
法務省保護局長
横田尤孝 殿
国税庁長官 尾原榮夫
標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。
別紙2
法務省保更第321号
平成14年5月24日
国税庁長官
尾原榮夫 殿
法務省保護局長 横田尤孝
今般、近年の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、更生保護事業法等の一部改正を行い、更生保護事業のうち一時保護事業及び連絡助成事業を営もうとするものについて認可制を届出制に改めることとしております。
つきましては、更生保護法人に対する財産の贈与又は遺贈(その法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合における譲渡所得等について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条の規定による非課税の承認の適用を受けようとする場合において、別添更生保護法人標準定款は、同法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第2項の要件を満たすものであると理解していますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。