(別添)
更生保護法人○○○○定款
(名称)
第1条 この法人は、更生保護法人○○○○という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を○○県○○市○丁目○番○号に置く。
(注) 従たる事務所を置く場合にあっては、第1項の「事務所」を「主たる事務所」とし、第2項として次のように記載する。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○丁目○番○号に置く。
<継続保護事業の場合>
(目的)
第3条 この法人は、更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対し、その自立更生に必要な保護を行い、もってその者の更生を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の継続保護事業を営む。
(1) 更生保護施設○○○(会・寮・苑)の設置経営
(2) 更生保護施設○○○(会・寮・苑)の設置経営
・・・・
( ) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
<一時保護事業の場合>
(目的)
第3条 この法人は、更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対し、その自立更生に必要な保護を行い、もってその者の更生を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の一時保護事業を営む。
(1) 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対し、帰住をあっせんし、医療又は就職を助け、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる保護を行う事業
・・・・
( ) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
<連絡助成事業の場合>
(目的)
第3条 この法人は、○○県(都道府)内における更生保護こ関する事業の充実発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の連絡助成事業を営む。
(1) 更生保護事業を営む者に対する連絡、調整又は助成
(2) 保護司活動に対する連絡、調整又は助成
(3) 更生保護に関する民間協力組織に対する連絡、調整又は助成
(4) 犯罪予防を図るための世論の啓発その他の活動
・・・・
( ) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
(役員の種別及び定数)
第5条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 ○○人以上○○人以下
(2)監事 ○○人
(注)
1 理事の定数は、6名以上とすること。
2 監事の定数は、2名以上とすること。
2 理事のうち、1人を理事長、○人を副理事長、○人を常務理事とする。
(役員の選任等)
第6条 役員は、評議員会の議決により、理事長が委嘱する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事及びその親族その他特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事のうちには、それぞれの監事について、その親族その他特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。
5 理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
6 監事は、評議員又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(注)
1 監事の選任に当たっては,監事は当該法人の理事又は評議員若しくはこれらの親族その他特殊の関係がない者から選任すること。
2 理事総数とは、理事現在数を意味し、理事の定数ではない。監事及び評議員についても同様とする。
(理事長及び理事の職務)
第7条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、(理事長があらかじめ指名した順序により、)その職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 この法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がこの法人を代表する。
(監事の職務)
第8条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを評議員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、埋事長に意見を述べること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(欠員の場合の処置)
第10条 役員の辞任又は任期満了によってその定数を欠くに至ったときは、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。
(注) この規定において、前任者は、辞任又は任期満了後も役員の地位にあるのではなく、臨時に役員の職務を行うだけであるため、至急後任者を選任すること。
(役員の解任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第12条 役員は、無給とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
<継続保護事業の場合>
(職員)
第13条 この法人に、施設長、補導主任、補導員その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。ただし、施設長及び補導主任の任命については、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。
3 職員は、理事長の定めた職務に従事する。
<一時保護事業及び連絡助成事業の場合>
(職員)
第13条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、理事長の定めた職務に従事する。
(付議すべき事項)
第14条 理事会には.この定款に別に定める事項のほか、次の事項を付議する。
(1) 更生保護事業の認可に係る事項の変更に関する事項
(2) 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担に関する事項
(3) その他理事長が必要と認めた事項
(招集)
第15条 理事会は、理事長が招集する
2 理事長は、理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに理事に対して、その通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第17条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第18条 理事会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、理事総数の過半数をもって決する。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決)
第19条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって表決することができる。
2 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(注) 理事会に出席できない理事が、その議決を他の理事に委任することのできる規定を設けることは、認められないこと。
(書面による議決)
第20条 理事長は、簡易な事項又は急速を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。
(議事録)
第21条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 招集又は書面による付議の年月日
(2) 開会の日時及び場所
(3) 理事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
(評議員会)
第22条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、○○人以上○○人以下の評議員をもって組織する。
(注) 評議員の定数は、理事定数を超える数とすること。定数を幅を持って定める場合にあっては、評議員定数の下限は、理事定数の上限を超えなければならないこと。
(評議員の選任)
第23条 評議員は、理事会の議決により、理事長が委嘱する。
(評議員会の権限及び評議員の職務)
第24条 評議員会は、この定款に別に定める権限を有するほか、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対し意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。
(付議すべき事項)
第25条 評議員会には、この定款に別に定める事項のほか、この法人の業務に関する重要な事項その他理事長が必要と認めた事項を付議する。
(監事の請求による評議員会の招集)
第26条 理事長は、第8条第4号の規定により、監事から会議の目的たる事項を示して評議員会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
(議長)
第27条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(定足数)
第28条 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第29条 評議員会の議事は、評議員総数の過半数をもって決する。
(準用)
第30条 第6条第3項、第9条から第12条まで、第15条、第18条第2項及び第19条から第21条までの規定は、評議員及び評議員会について準用する。この場合において、第6条第3項、第15条第3項、第18条第2項、第19条及び第21条第1項第3号中「理事」とあるのは「評議員」と、第9条から第12条までの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、第15条、第18条第2項及び第19条から第21条までの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、第15条第2項中「理事総数」とあるのは「評議員総数」と読み替えるものとする。
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、基本財産及び通常財産で構成される。
2 基本財産は、次の各号に掲げるもので講成される。
(1) 別紙基本財産目録に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 基本財産に繰り入れることを理事会で議決した財産
3 通常財産は、基本財産以外の資産で構成される。
(基本財産の処分)
第32条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、費消し、貸し付け、担保に供し、通常財産に繰り入れ、又は破棄する等の処分をすることができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、第47条1項の手続を経て、それらの処分をすることができる。
(資産の管理)
第33条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への預貯金、信託会社への信託又は国債、公債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(特別会計)
第34条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。会計年度の途中でこれを変更する場合も同様とする。
(事業成績書及び収支決算書等)
第36条 この法人の事業成績及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後2月以内に、理事長が作成し、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決を経、監事の監査を受け、評議員会の議決を経なければならない。
2 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越す。ただし、理事会の議決により、 その全部又は一部を基本財産に繰り入れることができる。
(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第38条 予算をもって定めるもののほか、長期借入金の借入れその他新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。
(顧問及び参与)
第39条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会及び評議員会の議決により理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、重要な事項について、理事長の諮問に答える。
4 顧問及び参与は、毎年度、事業計画、収支予算、事業成績、決算その他重要事項の報告を受ける。
(会員)
第40条 この法人に会員を置くことができる。
2 会員は、理事会の議決により、理事長が委嘱する。
3 会員は、これを分けて次の3種とする。
普通会員 毎年会費を拠出する者
賛助会員 毎年賛助会費を拠出する者
名誉会員 この法人に対し功労があった者
4 会員は、毎年度、事業計画、収支予算、事業成績、決算その他重要事項の報告を受ける。
(会員資格の喪失)
第41条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 会費を継続して○年以上納入しないとき。
(4) 会員としてふさわしくない行為があり、理事会の議決により除名されたとき。
(公益事業の種類)
第42条 この法人は、更生保護事業法第6条の規定により、次の公益事業を行う。
(1) 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者以外のものであって、更生のための保護を必要とする者に対し、宿泊所を供与する等の保護を行う事業
(2) ○○の設置経営
(公益事業の重要事項の決定等)
第43条 公益事業の運営に関する重要な事項は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。ただし、定款の変更を伴う場合は、第47条の手続による。
(収益事業の種類)
第44条 この法人は、更生保護事業法第6条の規定により、次の収益事業を行う。
(1) ○○の設置経営
(2) ○○の設置経営
(収益事業の収益の処分)
第45条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人が営む更生保護事業又は公益事業(更生保護事業法施行規則(平成8年3月26日法務省令第25号)第7条第2項に定める公益事業に限る。)に充てなければならない。
(収益事業の重要事項の決定等)
第46条 収益事業の運営に関する重要な事項は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。ただし,定款の変更を伴う場合は、第47条の手続による。
(定款の変更)
第47条 この定款を変更するとき(更生保護事業法第27条第1項に規定する法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、かつ、法務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、更生保護事業法第31条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
2 更生保護事業法第31条第2項の認可又は認定を受けようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、更生保護事業法第45条の認可を受けて継続保護事業を営む法人又は同法第47条の2の届出をして一時保護事業若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に寄附する。
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、かつ、法務大臣の認可を得なければならない。
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、○○新聞に掲載して行う。
(施行細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決により、理事長がこれを定める。
附則
1 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第6条第1項及び第2項並びに第23条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 ○○○○
副理事長 ○○○○
・・・・
常務理事 ○○○○
・・・・
理事 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
・・・・
監事 ○○○○
同 ○○○○
・・・・
評議員 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
2 この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、第9条及び第30条の規定にかかわらず、設立の日から○年○月○日までとする。
3 この法人の設立の日の属する年度の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、設立の日から○年3月31日までとする。
(注) 標準定款中のアンダーラインの部分は、租税特別措置法第40条の特例を受けようとする場合における国税庁長官の審査事項である。