直所4−3 (例規)
直審(所)
昭和42年1月23日

国税局長 殿

国税庁長官

昭和33年2月17日付直所1−16「「生計を一にしている親族間における農業の経営者の判定について」通達の運営について」通達(以下「通達」という。)の一部を次表のとおり改正し、昭和41年分から適用することとしたから了知されたい。

(理由)

農業経営の近代化等に照らし、「きわめて小規模」および「相当の規模」の範囲を実態に即応させるためである。

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