課個2-35
課審5-14
令和5年10月6日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。 

 平成23年12月22日付課個2−32ほか1課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)

 国庫補助金等の総収入金額不算入の規定と事業所得等の特例に係る税額控除との調整に係る取扱いを明らかとするために改正を行ったものである。

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