課個2-3 令和3年2月9日
各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
平成元年3月29日付直所3−8ほか1課共同「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。 (注)アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
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