課個2-17 平成27年7月7日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
平成元年3月29日付直所3−8ほか1課共同「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨) 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
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