課個2-9
課審4-7
平成24年2月3日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
標題のことについては、下記のとおり定めたので、これによられたい。
記
平成23年12月22日付課個2-32ほか1課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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