課所4-15
課審3-44
平成9年12月25日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成7年8月9日付課所4-10ほか1課共同「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る所得税の取扱いについて」通達の一部を下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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