課個5−2
平成18年1月12日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、昭和48年12月7日付直所4−10「果樹共済にかかる共済金および共済掛金の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。