課個5−2平成18年1月12日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、昭和48年12月7日付直所4−10「果樹共済にかかる共済金および共済掛金の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
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