課個5−1
平成18年1月12日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、昭和34年2月2日付直所4−5「鉱業法に基く鉱害賠償金に対する課税について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。