課個2-3

課資5-3

徴管2-7
平成13年2月27日

国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年11月15日付課所6-51ほか9課共同「『個人課税事務提要(様式編1)』の制定に ついて」(法令解釈通達)の別冊の一部を下記のとおり改正したから、今後これによられたい。
 なお、改正に伴う用紙は、当庁において刷成の上、別途送付する。

(理由)

1 更正決定等決議書(一般用)本表の二、本表の二の二について、延滞税の計算方法に関する記述について所要の改訂を行うものである。

2 更正決定等決議書(一般用)本表の二、本表の二の二、更正決定等決議書(加算税用)本表の三、本表の三の二、本表の三の三について、納税の猶予に関する記述を追加する。

3 純損失の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書付表の七について、「定率減税額」を記載する欄を設けるなど所要の改訂を行うものである。
 なお、改正後の様式は、平成12年において生じた損失に係るものに使用することとする。

(注)  平成11年以前において生じた純損失に係るものについては、旧様式を使用することに留意する。

4 その他、更正決定等決議書について所要の整備を図るものである。

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1 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書(個4003)を別紙1のように改める。

2 更正決定等決議書(一般用)本表の二(個13012)を別紙2のように改める。

3 更正決定等決議書(一般用)本表の二の二(個13015)を別紙3のように改める。

4 更正決定等決議書(加算税用)本表の三(個13018)を別紙4のように改める。

5 更正決定等決議書(加算税用)本表の三の二(個13021)を別紙5のように改める。

6 更正決定等決議書(加算税用)本表の三の三(個13024)を別紙6のように改める。

7 純損失の繰戻しによる所得税の還付金額の計算書付表の七(個13041)を別紙7のように改める。

8 翌年へ繰り越す純損失等の額の計算書付表の九(個13047)を別紙8のように改める。

9 翌年へ繰り越す特定投資株式の譲渡損失の額の計算書付表の十(個13049)を別紙9 のように改める。