課個2−1
平成13年2月5日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

  平成12年11月15日付課所6−51ほか9課共同「『個人課税事務提要(様式編)』の制定について」(法令解釈通達)の別冊の一部を下記のとおり改正したから、今後これによられたい。

(理由)

1 平成11年度の租税特別措置法の改正により、試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除制度について、平成12年分以後の増加試験研究費の税額控除制度の改組や基盤 技術研究開発促進税制の廃止などの改正が行われたため、同制度に関する明細書について、「判定基準となる試験研究費の明細」欄の新設や「基盤技術開発研究用資産の取得価額の明細」欄を削除するなど所要の改訂を行うとともに、記載要領を改めるものである。

2 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書について、この制度の対象範囲の見直し(石油資源供給安定化設備及び中小企業者用エネル ギー有効利用等設備のうち車両及び運搬具でその燃料の利用の合理化に著しく資するものが除外された。)が行われたため、記載要領の一部を改めるものである。

3 優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書について、優良賃貸住宅の割増償却割合が引下げられたため、記載要領の一部を改めるものである。

4 被災代替資産等の特別償却に関する明細書について、この被災代替資産等の特別償却制度の適用期限が2年延長されたため、記載要領の一部を改めるものである。

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○ 第7章 申告書用紙及び決算書用紙の送付事務

(1) 試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書(個026)を別紙1のように改める。

(2) エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する 明細書(個7047)の記載要領を別紙2のように改める。

(3) 優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書(個050)の記載要領を別紙3のように改める。

(4) 被災代替資産等の特別償却に関する明細書(個053)の記載要領を別紙4のように改める。