別紙

(用語の意義)

1−1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 土地信託 信託のうち次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

イ 土地若しくは土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)又は土地等及びその上にある建物その他の不動産を信託財産とし、その管理、運用又は処分を主たる目的とする信託であること。
 したがって、金銭のみを信託財産として設定する信託は、たとえ土地等の保有をその主たる目的とするものであってもこれに該当しないが、土地等の信託と建物等の建築のための金銭の信託とを併用するいわゆる包括信託は、これに該当するのであるから留意する。

ロ 委託者を受益者とする信託であること。

ハ 信託の利益を受ける権利が、次のいずれかに該当する場合を除き、その信託期間を通じて分割されないものであること。

(イ) 2以上の者が共同して一の信託を設定するため、信託の設定時においてその委託者の数に相当する口数の範囲で当該信託の利益を受ける権利の分割が行われる場合

(ロ) 信託期間中に信託の受益者について相続の開始があったことにより、当該受益者の相続人(包括受遺者を含む。)の数に相当する口数の範囲で当該受益者の有していた信託の利益を受ける権利の分割が行われる場合

ニ 信託の利益を受ける権利の内容が、信託財産の収益を享受する権利と信託財産の元本を享受する権利とに区分されることのないものであること。

ホ 受託者を信託業務を営む銀行とする信託であること。

(2) 信託財産 土地信託の信託財産又は当該信託財産に帰属する財産債務をいう。

(3) 信託財産の構成物 土地信託の信託財産に属する個々の資産をいう。

(4) 信託受益権 土地信託の信託の利益を受ける権利をいう。

(5) 委託者、受託者、受益者 それぞれ土地信託契約上の委託者、受託者及び受益者をいう。

(取扱いの原則)

1−2 土地信託の信託財産の取得、運用若しくは譲渡又は信託受益権の取得若しくは譲渡については、信託財産に帰属する財産債務はその信託の受益者が自ら有するものとし、信託受益権はその目的となっている信託財産に帰属している財産債務そのものを直接有する権利であるものとして、所得税、法人税、相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

1−3 前項の場合において、受益者の有する信託受益権が割合をもって表示されているものであるときは、その受益者が各自の有する信託受益権の割合に応じて当該信託受益権の目的となっている信託財産に帰属する各財産債務を有しているものとする。

1−4 信託財産である建物が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下「区分建物」という。)である場合において、その各部分の全部又は一部が2以上の受益者の有する信託受益権の目的となっているときは、その2以上の受益者の有する信託受益権の目的となっている部分(以下「受益者共有独立部分」という。)については、受益者共有独立部分ごとに、当該受益者共有独立部分につき信託受益権を有する各受益者が、各自の有する信託受益権の割合に応じて有しているものとする。


土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて

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